日本モンキーセンター 連携研究規定
■日本モンキーセンター連携研究実施規定
1.連携研究の目的
(1)公益財団法人日本モンキーセンター(以下、日本モンキーセンターという)の設立目的に鑑み、霊長類の博物館としての教育及び質の高い研究に資することを目的とする。
2.連携研究の利用者
(1)連携研究を希望する者は、日本モンキーセンターの設立目的に賛同し、新規申し込み時および継続更新時に、日本モンキーセンター所長の許可を得なければならない。
(2)連携研究をおこなう者(以下、連携研究者)は、日本モンキーセンター主催のプリマーテス研究会をはじめとする各種の研究・講演会、レクチャー等の社会普及活動にて研究の成果・進捗について報告しなくてはならない。また、動物の保全・福祉活動や、日本モンキーセンターの事業活動に積極的に参加・協力し、所属する研究機関や学会と日本モンキーセンターとの良好な関係発展に努めるものとする。
(3)前項の目的の一環として、連携研究者は日本モンキーセンター友の会へ入会するものとする。研究期間中に有効期限が切れる場合は、友の会の更新手続きをおこなわなければならない。
3.連携研究の手続
(1)利用申請について
1:連携研究を希望する者は、日本モンキーセンター学術部と連絡をとり、事前協議の上、日本モンキーセンター内の対応者(以下、対応者)を決定し、連携研究申込書(様式 1-1、学生は「学生用」を用いること)および研究計画書(様式1-1c)に必要事項を記入の上、提出しなければならない。なお、学生の利用に際しては、指導教員の同意を必要とする。
2:すべての連携研究は、その申請内容が倫理審査など連携研究を希望する者の所属機関で必要な承認手続きを受けたものであることとする。
3:連携研究許可は、申請内容に基づき、所内外の若干名の委員によって構成される研究倫理審査委員会による審査を経て、日本モンキーセンター所長(以下、所長)がおこなう。申請に許可がおりた場合、対応者から連絡がある。
4:研究の内容に応じて、対応者との共同研究とする。
5:連携研究許可は、所長の許可が下りてから1年間有効とする。ただし年度をまたがないものとする。
6:連携研究者は申込書記載事項に変更が生じた場合直ちにこれを日本モンキーセンターに届け出なければならない(様式 1-2、学生は「学生用」を用いること)。研究内容に変更がある場合は再度所長の許可を受けなければならない。
7:研究実施の日時については対応者と協議して決める。
8:連携研究者は連携研究許可が下りた年度の末(3月末日)までに年報掲載用の年度末連携研究報告書(様式 1-4)を対応者に提出しなければならない。
9:連携研究者は研究期間が終了してから1週間以内に、研究報告書(様式自由、A4用紙1枚程度)を対応者に提出しなければならない。
(2)研究実施について
1:飼育個体を対象として研究を実施する場合は、動物福祉に配慮しておこなわなければならない。研究を遂行する上では、日本霊長類学会の「飼育下にある霊長類の管理と実験使用に関する基本原則」、および世界動物園水族館協会の「動物園・水族館による動物研究の実施に関する倫理指針」等を順守しなくてはならない。
2:侵襲的研究は理由のいかんにかかわらず、一切おこなわない。ここでいう侵襲的とは、人間での実施が許されない、不可逆的な影響を与える措置をさす。
3:標本ならびに分子生物学試料の利用については、別に定める細則に従うものとする。
4:連携研究者は研究が日本モンキーセンター職員の業務の妨げにならないよう配慮しなければならない。
5:連携研究者は研究が一般来園者の妨げにならないように配慮しなければならない。
6:研究計画書に記載した事項以外のことはしてはならない。
7:その他、園内では職員の指示に従うものとする。
(3)利用申請の継続について
1:連携研究者が連携研究の継続を希望する場合は、(1)の9の規定によらず、有効期限の1週間前までに、連携研究申込書(様式 1-1、学生は「学生用」を用いること)および前年次報告書(様式自由、A4用紙1枚程度)を対応者に提出しなければならない。
2:連携研究継続の許可は、前年次報告書および申請内容に基づき、所長がおこなう。
(4)連携研究の中止について
1:連携研究者は、研究期間中であっても、研究を継続することに関して問題が生じた場合、または生じる恐れがある場合は、所長の判断により調査を中止しなければならない。
4.研究発表および謝辞について
(1)日本モンキーセンターにおいておこなった研究を発表する場合、内容中にその旨を明示すること。
(2)謝辞には、邦語については公益財団法人日本モンキーセンター連携研究、英語は Collaborative Research of Japan Monkey Centre と記すこと。
(3)学術雑誌等に掲載された場合には別刷り等を送付すること。(ただしPDF等のデータも可)
5.資料に関する情報の開示について
(1)飼育個体および収蔵標本のデータは年報に記載されている事項をWEB上で公開する。また標本のデータについては飼育霊長類標本データベース(CaPriCo)でも公開する。
(2)その他、個体に関する情報については、依頼に応じて公開する。
6.賠償等について
(1)連携研究者が研究期間中に事故、災害を受けた場合、その一切の責任を連携研究者自身が負うものとし、日本モンキーセンターはいかなる賠償責任を持たない。
(2)連携研究者は研究中に知りえた事項で所長が発表を禁じたことを一切漏洩してはならない。その事項を漏洩した場合、日本モンキーセンターが被った損害を賠償しなければならない。
(3)連携研究者が研究中の行為により日本モンキーセンターに損害を及ぼした場合、所長の指示に従い損害を賠償しなければならない。
(4)本規定に関する訴訟または調停の申立て等は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
[附則]
2014年4月1日 施行
2014年10月1日 一部改定
2015年5月12日 一部改定
2024年7月2日 一部改定
連絡先 〒484-0081 愛知県犬山市官林26
公益財団法人 日本モンキーセンター 学術部
Te1.0568‐61‐2327 Fax.0568‐62‐6823
■日本モンキーセンター所蔵標本利用細則
1.標本の利用申請
1:収蔵標本の利用を希望する場合は、公益財団法人日本モンキーセンター連携研究実施規定に基づく連携研究として申請し、実施する。
2.館内利用
1:標本室ヘの出入りの際は必ず職員にしらせる。
2:収蔵標本は自由に取り出して利用することができるが、利用後は元の位置に戻しておく。
3:収蔵標本の取り扱いにはよく注意する。破損その他の事態が生した際には直ちに担当者に申し出る。
4:その他、館内では職員の指示に従う。
3.館外貸し出し
1:利用目的や研究設備等の関係上、やむを得ず収蔵標本の館外ヘの持ち出しを希望する場合、次の定めに基づき収蔵標本の貸し出しを許可することがある。
2:外部利用者が収蔵標本の借り出しを希望する場合には、標本借用願(様式 2‐1)に必要事項を記入の上、日本モンキーセンター所長宛に提出し、許可を得なければならない。
3:貸出期間は原則として三ヶ月以内とする。ただし、いかなる場合でも施設利用の期間を越えての貸し出しはしない。また、貸出期間の延長も認めない。
4:収蔵標本の転貸は絶対に許されない。
5:許可なく骨格標本等の模型や鋳型を作ってはならない。
6:搬出前に日本モンキーセンター担当者と標本の現状を確認する。
7:収蔵標本の運搬は原則として利用者本人が行い、収蔵標本の運搬、保管、取り扱いに責任を持つ。
8:貸出中に収蔵標本の破損、紛失等の事故が生じた際には、直ちに担当者に連絡する。
9:貸出を許可された貸出期間中であっても、返却を求められた場合には直ちに応じなければならない。
4.標本の改変を伴う利用
1:収蔵標本に対し、切断、変形、破壊等の改変を加えることは原則としてこれを認めない。ただし、研究上の必要があり、他に代替の手段がない場合、標本改変利用願(様式 2-2)に必要事項を記入の上、日本モンキーセンター所長宛に提出し、許可を得なければならない。
2:外部利用者は、収蔵標本の瑕疵を必要最小限にとどめるよう努力する。
3:原則として、改変後の標本についても返却する。
4:研究の目的により、改変後の返却が不可能な場合、予め申し出ておく。また、利用の際に、やむを得ず収蔵標本が返却不能の状態になった場合、直ちに担当者に連絡する。
5.レプリカの作成
1:展示もしくは研究利用のために収蔵標本の模型や鋳型の作成が必要な場合、レプリカ作成願(様式 2‐3)を日本モンキーセンター所長宛に提出し、許可を得なければならない。作成方法、委託業者等は事前に連絡して承認を受ける。
2:レプリカ作成作業にあっては、収蔵標本の原形を損なわないよう、細心の注意をはらう。またシリコンゴムやアルギン酸印象材などの残留物で収蔵標本を汚さない手段をとる。
3:展示を目的として作成するレプリカは二箇だけ作成し、その内の一箇は使用した型とともに日本モンキーセンターに提出する。またレプリカには JMC のロゴと標本番号を刻み込む。
4:展示にあたっては、日本モンキーセンター所蔵標本から作製されたレプリカであることを明示する。
5:研究を目的として作成するレプリカについては、詳細を日本モンキーセンター担当者と協議し、その指示に従う。
6:研究用の目的で作成したレプリカを、研究以外の目的に使用すること、あるいは第三者に貸し出すことは認めない。
[附則]
2015年5月12日 施行
2024年7月2日 改定